外国人技能実習生受入制度とは
日本の技能・技術や知識を、開発途上国などの人材育成に協力する
日本政府公認の制度です。
諸外国にて日本語講習を4ヶ月〜半年受けた労働者を日本企業で受入れ日本の技術や知識を3年~5年間にわたり、日本人と同様に働きながら学んでもらいます。その後、彼らは母国に帰り、日本で学んだ技術を活かし羽ばたいていきます。
これらのことから、外国人技能実習制度は、国際貢献という重要な役割を担うものです。この制度で日本に滞在する場合は、対象の職種に限り「技能実習」という在留資格が適用され、初年度からフルタイム勤務が可能となり、日本人と同等の労働環境での就労が認められています。
日本社会を支える働き手として年々高まる期待
ベトナム、カンボジア、インドネシア、ミャンマーなど多くの国々から技能実習生を 受け入れています。
日本で働く外国人労働者は過去最多の約172万人(2020/10現在)を超えました。その内、外国人技能実習生は40万人程度在留しおり、年々増加の一途をたどっています。私たち「SAMアシスト協同組合」は、そんな外国人技能実習生をサポートし、アジアと日本の架け橋になるべく設立された組合です。
外国人技能実習生の受け入れをされた企業様からは、彼らの働きながら学ぼうという真剣な態度に日本人の従業員が刺激を受けて、職場の雰囲気が活性化したとのお言葉を頂いております。是非、この機会にご検討下さい。
新たな在留資格が新設されました
2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が新設されました
深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14業種での単純労働を含めた就労を認める「特定技能1号」という在留資格が新設されます。
「特定技能1号」が新設された事により、技能実習終了の後、最長5年間の就労が可能となり、業種、条件によっては通算で最長10年間の就労が可能となります。
お知らせ
News
- 2021/9/30活動エリアが、兵庫県全域はじめ和歌山県・大阪府・京都府・静岡県と岡山県に増えました
- 2021/10/10 取扱職種が増えました。