外国人実習生制度とは
諸外国の経済発展・産業振興の担い手となる人材を日本に受け入れて技術・技能・知識を習得してもらう事を目的とした制度であり、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
組合の教室、公共施設などで日本語、生活一般に関する知識、法的保護に必要な情報、円滑な技能などの習得に資する知識等について入国直後に行う座学講習です。(約1ヶ月間)
技能実習1号
組合での座学講習後、実習実施機関(受入企業)との雇用契約に基づいて技能等の習得活動を行います。(約11ヶ月間)
技能実習2号
技能実習1号の活動に従事し、技能等を習得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事する活動(24ヶ月間)
※技能実習2号移行対象職種
技能実習3号
技能実習1号・2号で約3年間活動に従事し、3級技能検定を合格した技能実習生が対象。かつ監理団体(組合)と実習実施機関(受入企業)の国の定める規定を超えている場合、技能実習3号を受け入れすることが可能
※技能実習3号移行対象職種
技能実習期間と職種
日本滞在期間は、最長5年間です。初めの1年間は技能実習1号機間で2か月目からは労働関係法適用の下で、技能実習期間となります。技能検定基礎2級等合格により技能実習2号に移行し、2年間延長されます。
一定の条件がクリアした場合に限り、更に2年の延長をすることができます。技能実習移行職種は数多くありますのでご相談<ださい。
言葉や生活習慣
母国にて、数か月間日本語と日本の文化・風俗・習慣等基礎知識の事前研修を受けて入国します。入国後は組合の寮で約1か月間生活しながら日本語等の講習を受講。その後各企業での技能実習に入ります。
※企業配属後、毎月1回当組合よりサポート部員が訪問し定期的にカウンセリングを行います。
技能実習生受け入れ人数枠
受入人数枠というのは、1年間で受け入れる事ができる、常勤職員数に対する技能実習生の枠です。
たとえば、従業員数30人以下の企業様が弊組合を通して実習生を受け入れていただいた場合、1年間で最大3人の実習生を受け入れる事が可能です。
優良基準非適合企業
受入れ企業の常勤職員数 | 1年間の受入可能人数 | 最大受入可能数 |
---|---|---|
301人以上 | 常勤職員の1/20以内 | 常勤職員の3/20 |
201人~300人 | 15人以内 | 45人 |
101人~200人 | 10人以内 | 30人 |
51人~100人 | 6人以内 | 18人 |
41人~50人 | 5人以内 | 15人 |
31人~40人 | 4人以内 | 12人 |
30人以上 | 3人以内 | 9人 |
優良基準適合企業
受入れ企業の常勤職員数 | 1年間の受入可能人数 | 最大受入可能数 | 第3号実習生 2年間受け入れ |
---|---|---|---|
301人以上 | 常勤職員の1/10以内 | 常勤職員の3/10 | 常勤職員の3/10 |
201人~300人 | 30人以内 | 90人 | 90人以内 |
101人~200人 | 20人以内 | 60人 | 60人以内 |
51人~100人 | 12人以内 | 36人 | 36人以内 |
41人~50人 | 10人以内 | 30人 | 30人以内 |
31人~40人 | 8人以内 | 24人 | 24人以内 |
30人以下 | 6人以内 | 18人 | 18人以内 |
例)常勤職員数30人以下の企業様が、毎年外国人実習生を受け入れた場合の人数モデル
※優良基準をクリアしていた場合、3年間の満了を向かえた技能実習生を技能実習生3号として受け入れることも可能です。
技能実習生の待遇
技能実習生の処遇面等は、次の表のようになりますので参考にして下さい。
該当する在留資格 | 技能実習 |
---|---|
時間外・休日従事の適否 | 可 能 |
受入機関の生活保障措置 | 労働の対価として賃金が支払われる |
処遇条件の明確化 | 労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する。 |
傷害・疾病への保険措置 | 国の社会保険・労働保険等が強制適用される。 |
※実習生の万一の怪我や病気または賠償事故に備えて、技能実習生総合保険に加入しますのでご安心ください。
なお、社会保険等は日本の従業員と同じ扱いになります。
詳しくは組合担当者にお問い合わせください。